眞子内親王の婚約者、小室圭氏の借金?問題①(H31.3.3更新)

  • Home
  •   »  さいきのワイドショー
  •   »  眞子内親王の婚約者、小室圭氏の借金?問題①(H31.3.3更新)

何があった?

平成29年9月、天皇陛下の孫、眞子内親王と、小室圭さんとの、婚約内定会見が開かれました。
陛下の孫の中にでは、初めての結婚なので、日本中が祝福しました。

しかし、「小室圭さんの母の、昔の婚約者」という人が、
「圭くんの、学校に行くためのお金は、僕が貸してあげたんだよ。
そろそろ返して欲しいなぁと思って、彼のお母さんに連絡したんだけど、返してくれなくて…」
と言っているそうです。

このことを、小室圭さんや、お母さんに聞いたところ、
「え?借りてません。もらったんです。
借りたものだったら返しますよ。
でも、くれると言ったから、もらったんです。
だから、返さなくてもいいんです。」
と言っています。

これをきっかけに、
「小室さん親子は、借金を返さない、ひどい人!」
のようなニュースが、会見から1年以上たった今でも、たくさん報道されています。

さて、このトラブル、法律的には、どのように解決すべきでしょうか?

(毎度お馴染み、さいきのワイドショーは、誰が良い・悪いを考えるページではありませんし、私は、小室さんの敵でも味方でも、ありません。

ここからは、小室圭さんを「Kさん」として、法律のお勉強だけを行います。)

法律のお勉強の前に

どうでもいいことかもしれませんが、私が、このニュースで一番気になることは、
「婚約内定会見」という言葉です。

①「婚約」とは、結婚の約束をすること、
「内定」とは、決まること=約束すること、と言い換えてもよいでしょう。

ということは、
「婚約の内定」とは、
「結婚の約束をすることを約束した」
となるのでは?
めっちゃ約束したんですね?

②「内定」とは、「正式発表の前に決まること」なので、
正式発表していないことを、会見(発表)するって、なに?


この婚約のニュースは、山ほど見かけますが、この日本語のおかしさを指摘したニュースを、私は見たことがありません。

このような変な日本語が、当然のように使われることが、私には、他人の借金の話より、よっぽど気になります。

たぶんね、
「いや、結婚するって、正式に決まっては、いないんですよ。」
「いや、これは、一応発表しますが、正式に、とは言ってませんよ。」

という意味を、すこ~し残して、もし、何か問題が起こったときには、

「いや、正式に決定って、言ってませんから。」
と、言い訳したいのでしょう。

このあたりが、日本人らしいというか、何というか…
(私の勝手な予想です)

さて、法律の話です。

もう、さんざん、ニュースになっていますので、皆さん、よく知っているでしょう。

この問題は、「Kさんの母の、昔の婚約者」(長っ!ここからはAさんにしましょう)が、Kさんの母に渡したお金が、「貸したのか」「あげたのか」です。

メールで「貸して」って言われた記録が残っているとか、
「返すとしたら…」という話し合いがされたとか、
「返さなくていい」と言われたとか、

証拠のような、証拠にならないような、色んな話があるようですが、
とにかく、この問題が起こった原因は…

第1位
「貸す・借りる」「タダであげる・もらう」という、はっきりとした言葉を使っていないこと!


第2位
紙に書いて、約束していない
こと!


第3位
後から「返せ」とか「返したなくない」とか言う可能性のある、お金のやりとりをしたこと!

第1位 はっきりした言葉を使っていない

1位・2位・3位が入れ替わる意見もあると思いますが、私は「言葉」が1位です。

なぜならば、紙に書かなくても、約束は成立することは、法律で決まっているからです。
「紙がないから、約束はない。」という言い訳は通用しないことは、いつも頭に入れておきましょう。

で、言葉の話ですが、このホームページの、他のページにも、たぶん書いてあります。
「渡す」とか「ゆずる」とかいう、
「売った」のか「貸した」のか「あげた」のか、
よくわからない言葉は使うな!
と。


特に「あげた」「もらった」という贈与契約(ぞうよ けいやく)は、あげた方にだけ、大きな責任にがあり、もらった方は、な~んにもしなくても財産が増える、という、とても不公平な約束です。

もらった方は、
「タダですね?」
「返さなくていいんですね?」
「本当にいいんですね?」
と、3回ぐらい確認するべきです。


「これ、あげる~」「ありがと~」
こんなやり取りは、小学生の皆さんにもあるような、よくある話でしょう。
しかし、法律的には、こんな不公平な約束は、他にはない!というぐらい、変な約束なんですよ。

第2位 紙に書いていない

第1位にはしませんでしたが、お金のやり取りの内容を、紙に書いて残しておけば、この問題は一瞬で解決したでしょうね。

何かを約束したとき、そこに弁護士や司法書士がいたら、
「私が証人になります。覚えておきます。では、さようなら。」
と、帰って行く弁護士や司法書士は、絶対にいません。
必ず、約束の内容を紙に書いて、名前を書いて、ハンコを押してもらいます。

人間の脳ミソって、普通は、忘れるようにできているそうですよ。
1週間前に食べたごはん、覚えてますか?
1ケ月前に食べたごはん、忘れてるでしょ?

何年も前にあったことなんて、忘れたり、カン違いする方が、普通なんです。
覚えている方が、すごいのです。

だから、Kさん(とKさんの母)と、Aさんの言っていることがちがうのは、普通なんです。
どちらが本当だとか、ウソだとか、後からワイワイしていることが、もう手遅れの状態です。

第3位 後になってモメる可能性のある、お金のやり取りをしたこと

お金を貸す・借りるの約束は、「しばらくの間は、お金を返さない」ということが、もれなくセットで付いてきます。
ということは、約束するときには、何年も先のことまで考えておくべきなのです。

今は親友でも、恋人でも、何年後にはどうなっているのか?なんて、誰にもわかりません。
あなたの親友・恋人が、実は悪い人かも、と言っているのではありません。
あなたの親友・恋人の健康・仕事・家族が、今と同じとは限らない、と言っているのです。

自分が病気になる、家族が病気になる、仕事が変わる、考え方が変わる、
このようなことは、誰にもわからない未来で、誰も悪くありません。

そんなときにも、何年も前の話を持ち出して、
「あの時に約束したとおりに、してください。」
と言う方が、かわいそう、とも考えられます。

後からモメたくなければ、お金を貸さない・借りないのが一番ですが、そうは言ってはいられない状況もあるでしょう。

そこで、
「1年以内に返してもらう約束をする。」
「1年以上、返してくれなかったら困るような金額は、貸さない。」
「1年以内に返せないような金額は、借りない。」
というのは、どうでしょう?

もちろん、
「〇年〇月〇日までに返す」と、紙に書いてね。


第3位は、ほとんど、法律の話ではありませんが、
「法律だけで、全部解決できない。」
「最後は、自分で自分を守るんだ。」
という、とても大切な話です。



そんなこと、友だちに言えないよ…

1位2位3位は、わかってもらえましたか?

でも、友だちや恋人に、
「贈与ですね? 返しませんよ?」
「この書類にハンコを押してください!」
「1年を1日でも過ぎるなら、貸しません!」
こんなこと、なかなか言えないですよね。

とにかく、できるだけハッキリと記録しておくことが大事なんです。
例えば、こういうのは、どうでしょう?

(もらったとき)
「ありがとう!これをもらったお礼に、今度、ごはんをおごるよ!」
とメールする。
(さりげなく、「もらった」ことを、相手に伝える。)

(貸したとき)
「日付を忘れないように、ラインするよ!」と言って、
「今日のお金は、〇年〇月〇日には、返してね。」とラインする。
(さりげなく、「貸したのは今日だ」という証拠も残す)


日付は、かなり大事です。
「あなたの誕生日」とか「あなたが就職したら」とか、
何かが起こったら、という約束にすると、


「何歳の誕生日とは、聞いていない。」
「派遣社員だから、就職したとは言えない。」
とか、余計な言い訳が生まれます。

まとめ

この問題のおかげで、Kさんは、何か悪い人みたいにニュースになっています。

「昔はチャラかった」とか、「アメリカに留学したが、その実力があるのか?」だとか、この問題とも、眞子様との婚約とも、何の関係もない話で、ずいぶん盛り上がっているようです。

そもそも、この問題、Kさん本人の問題でもないみたいだし…。
家族の問題は、別の家族にも責任がある!みたいに思う人もいますが、法律的には、何の関係もありません。
(未成年の子どもへの、親の責任は、別の話)

そして、「貸したお金を返してもらえない」という話、実は、世の中に、山ほどあります。何もめずらしくありません。
そんなことで、いつまでテレビで、あーだ、こーだと言っているのか? と私は思います。

それよりも、みなさんに伝えたいのは、
・このような話は、いつ、あなたの話になっても、おかしくない
・トラブルになることを防ぐには?
ということです。


トラブルになってからでは、お金は返ってこない、友だち・恋人も帰ってこない、ということもあります。

交通事故が起きてから、「どっちが悪い!」とケンカするより、事故が起きないように気を付ける。
こっちの方が大事だと、思いませんか?



--- この記事は、ここで終わり ---


ところで、
もし、Kさんがお金を返すとしたら、いくら返さなければいけないのだろう?
と思いました。


「400万円借りたんだから、400万円返せばいいやん。」
とは、法律は言っていません。

話が長くなったので、 この続きは、別の記事にしました。

アンケート 上へ戻る






プロフィール 問い合わせ 地図 QRコード


サイト内検索↓

屋  号 さいき司法書士事務所
司法書士 佐伯 由香里
郵便番号 604-0971
所在地  京都市中京区富小路通竹屋町上る桝屋町325番地3 森田ビル3階
電話番号 075-212-7522
FAX  075-256-0133
営業時間 不定休(お問い合わせページからご連絡をお願いいたします)
お問い合わせ