遺言② どうやって作るの?

遺言には、種類があります。

実は3種類あるのですが、そのうちの1種類は、ほとんど使われていないので、
残りの2種類を紹介します。

自筆証書遺言(じひつ しょうしょ いごん)

自分の手で書いて、自分で残しておく遺言です。
全部、手書きでないと、ダメです。
パソコン書きは、一部でもダメです。)


公正証書遺言(後で説明します)という、役所で作る遺言があるので、「遺言って、役所で作らなければ、ダメなんじゃないの?」と思われている方もいますが、自分で作ったものも、アリです。

無料です。すぐに作れます。夜中でも、土日でも、正月でも作れます。いいこと、いっぱいです。

ただし、この遺言は、きちんと作っても、ケンカになることがありまして・・・

ケンカの原因、ベスト3!

第3位 無くなる
大事なものだからと、奥に片づければ、片づけるほど、どこに片づけたか、わからなくなります。
覚えている本人は、亡くなっているわけで、せっかく作ったのに、意味がない・・・

第2位 別人が書いた!と言われる
「これは、おとうさんが書いてない!
だれかが、おとうさんの名前を使って、書いたんだ!」
と、ケンカになりまして、警察でもあるまいし、筆跡鑑定まで・・・しますか?

第1位 そそのかして、書かせた!と言われる
「おとうさんが、こんなこと、書くはずがない!
おにいちゃんが、おとうさんに『こう書いて』って、言ったんだ!」
と、ケンカになりまして、何も言っていない証拠なんか、あるはずもなく・・・
隠しリンク

公正証書遺言(こうせい しょうしょ いごん)

「公証役場(こうしょう やくば)」という、役所で作ってもらいます。
そこにいる、「公証人(こうしょうにん)」という、法律のスーパー専門家が、遺言を書いた人と、直接会います。
そして、遺言に書いてあることが、書いた人の気持ちに、間違いない、と確認して、遺言に大きいハンコを押して、めでたく、スーパー遺言の出来上がりです。

そして、この遺言は、公証役場に保管されます。
公証役場でもらった遺言を、家に持って帰って、無くしてしまっても、公証役場には、同じものが保管されているので、絶対に無くなりません。

書いた人が亡くなったら、公証役場に行き、「おとうさんの遺言、出して~。」と言うだけです。

公正証書遺言の、長所と短所。

公正証書遺言は、自筆証書遺言の短所を、すべて解決します。
「無くならない」
「別人が書いていない」
「だれかが書かせた、わけではない」
ということを、公証人が証明してくれます。
公証人は、スーパー法律の専門家ですから、裁判所でも文句が言えない、スーパー遺言が出来上がります。

しかし、そんな、すばらしい公正証書遺言にも、たったひとつ、短所があるのです。
それは、作るお金が、高いことです。

公正証書遺言の料金

遺言の内容によって、料金も変わりますが、
最低でも5万円かかる、と思ってください。
これは、公証役場に払う手数料なので、どう、がんばっても、安くできません。

「行ったこともない役場で、何をどうしていいか、よくわからない。」と言われる方も多く、そんなときは、私がお手伝いします。

しかし、私も、お手伝い料金を、いただきたいわけで、
5万円ぐらいは、いただきたいわけで、
5万円+5万円=最低でも、10万円ぐらい、かかるかなぁ。


さらに、高いお金を払って、公正証書遺言を作った後、気持ちが変わったり、事情が変わったりして、遺言を書き直したくなったら、修正するのにも、また、お金がかかります。

う~ん、どうしよう・・・

どちらがよいか?

迷わず、公正証書遺言を、おすすめします。

私が、お手伝い料金が欲しくて、おすすめしているのでは、ありません。
(全然欲しくない、とも言いません。)

ケンカになったら、
「なにが、なんでも、相手を負かしてやろう。」
と思いますよね。
「あー言えば、こう言う。」
って、いうやつです。

その点で、自筆証書遺言は、ツッコミどころ、いっぱいなんです。
たとえ、私と一緒に、遺言を書いたとしても、「司法書士も仲間か!」と言われて、はい、おしまい(泣)

ケンカにならないために、遺言を書いたのに、ケンカになったら、使えない。
そして、話し合いが、いつまでたっても終わらず、
別の問題が発生する。
う~ん、これは困る・・・

ちなみに、公正証書遺言を作りたいと、私に相談された方で、料金が高いから、やっぱりやめる、と言った人は、いません。
遺言を書きたい理由がある人は、お金よりも大事なことが、あるようです。

私のおススメ

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