役員の任期って、何年?

会社・法人の種類ごとの、任期表

会社の種類によって、ちがう

会社・法人と言っても、株式会社だけではありません。
有限会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)・・・
特に有名なものを書きましたが、実際には何百とあると思います。
(知らないし、数えたこともないし、聞いたことないのも、いっぱいある。)

それぞれに法律があって、それぞれに任期が決められています。

平成18年に、法律の大きな変更があり、
「役員の任期は10年まで延長してよい」
という決まりが、新しくできました。

それまでは2年だった任期が、「そんなに延長していいの? やったー!」
ということで、この言葉だけが有名になりました。

ここに、大きな落とし穴があります。
実はこれ、株式会社だけの話です。
○○法人とか○○組合には、関係ありません。

そうとは知らず、
「私の会社の任期? 10年ですから、まだまだ先ですよ。」
と思い込んでいる人がいます。

いや、あなたの会社は、株式会社ではないから・・・
任期2年だから、とっくに過ぎている・・・
こんなことは、本当によくある話です。

役職によっても、ちがう

まず、役職とは何か?
「会長」「社長」「副社長」「専務」「部長」「CEO」「COO」
などが思い付きますが、実はこれ全部、法律ではどうでもよい名前です。

法律で決められた役職は
「代表取締役」「取締役」「監査役」
大きくは、この3つです。

ほとんどの会社では、
「代表取締役=会長・社長」
「取締役=副社長・専務・常務」
「監査役=監査役」(なぜ!?)
と決めているようですが、やろうと思えば、
「代表取締役の係長」
「会長が監査役」
とかも、できるのです。

「キューティクル・ダイナミック・取締役」も、可能です。
そう書いて法務局に書類を出しても、たぶん、何も言われないと思います。
(ただし、前半部分は冷静に無視されます。)

だって、取締役が何の係だとか、法律では、どうでもよいのですから。


そこで、このページでは、あなたが社長か、専務か、部長か、係長か、いきもの係かは忘れて、「取締役か、監査役か」だけを考えてください。
(法人の場合は「理事か、監事か」)

代表取締役(代表理事・理事長)は、取締役(理事)に含まれます。
代表監査役は、絶対にありません。(これは法律で決まっています)

基本ルールと、特別ルールがある

法律には、こんな書き方がしています。
「○○(役職)の任期は、〇年とする」

これが基本ルールです。

そして、この近くに、こんなことが書いていることもあります。
「短縮することを妨げない(さまたげない)」
「〇年まで伸長(しんちょう)することができる」
これが特別ルールです。

これが書いていると、
「短くしてもいいんだな、〇年まで長くしていいんだな」
ということです。

これが書いていないと、
「短く(長く)しては、ダメなんだな」
ということです。

なんて、わかりにくいのでしょう。
「○○(役職)の任期は〇年。〇年~〇年なら変更可能。」
「○○(役職)の任期は〇年。変更不可能。」

と書いてくれよ。

そんなグチは置いておいて、
基本ルールのほとんどは、2年です。
とりあえず、これだけ覚えれば、いいです。

監査役(監事)の基本ルールは4年が多いですが、2年の会社もあります。
もう、本当に、ややこしい。
だから、2年だけ覚えましょう。
4年と思っていて、2年間忘れるより、マシです。

勝手に伸びたり、ちぢんだりは、しない

「役員の任期は10年まで延長してよい」という言葉だけが有名になったので、
「え? 10年になったのでしょ? だから私の会社の任期も、まだ先でしょ?」
という人がいます。

ちがいます。
「延長してよい」ですから、延長するかどうかを、会社で決めなければいけません。

延長(または、ちぢめる)には
株主総会(社員総会)(※)で選挙して、
・〇年に変更する、と決めて、
・それを定款(※)に書かなければいけません。

社長一人や、役員数人で、勝手に、
「延長しま~す」「早退しま~す」は、ダメです。

※株主総会(社員総会)
会社の経営のためにお金を出した人たちが集まって、会社の大事なことを決まる会議
※定款(ていかん)
会社内の決まりを書いた、その会社だけの法律

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