不動産取得税と、申告書の書き方

もくじ

不動産取得税って、なに?
不動産を手に入れるって、なに?
税金が安くなる条件って、なに?
居住用と住宅用って、ちがうの?
申告書の書き方
京都府税事務所の電話番号

土地・建物を手に入れたときに、かかる税金

不動産を手に入れると、払わなければいけない税金が、3つあります。
市区町村に、毎年払う固定資産税(こてい しさんぜい)」、
登記のとき、国に、1回だけ払う登録免許税(とうろく めんきょぜい)」、

忘れたころにやってくる不動産取得税(ふどうさん しゅとくぜい)」です。

不動産取得税は、都道府県に払う税金で、不動産を手に入れたとき、1回だけ払います。

不動産を手に入れてから、3~4ケ月後ぐらいに、郵便で、
申告書(しんこくしょ) が送られてきます。


まちがえてはいけないのは、「都道府県に払う税金」ということです。
何か、質問や相談がしたいとき、税務署・法務局・市役所などに行っても、「知りません」と言われます。


不動産取得税は、「都(道・府・県)税事務所」のお仕事です。
普通の人は、一生、行く用事はないと思います。
(私も、電話はしますが、行ったことは、ありません。)

「手に入れる」とは?

「買った」「もらった」「交換した」など、ほとんどの理由が、当てはまります。
ですから、当てはまらない方だけを、覚えてください。

○相続
これは、手に入れた、のではなく、引き継いだ、と考えられています
相続で手に入れたことは、都道府県の税事務所も、登記でわかりますので、郵便は来ません。何も心配しなくてよいです。


△財産分与(ざいさん ぶんよ)
離婚するときに、夫婦で一緒に使っていた財産を、「これはあなた」「あれは私」と分けることです。
財産を分けた結果、不動産を手に入れた場合、どういう話し合いで、手に入れたのか? によって、「手に入れた」のか「引き継いだ」のかが、変わります。

たとえば、「お金は全部、あなた」「不動産は全部、私」という話し合いの場合は、「引き継いだ」と考えられ、不動産取得税は、かかりません。

しかし、「慰謝料(「いしゃりょう」悪いことをして、ごめんなさい、という、お金や財産)」として、不動産を手に入れたときは、「手に入れた」と考えられ、不動産取得税が、かかります。

この話し合いの内容を、都道府県の税事務所は知らないので、どんな理由でも、不動産取得税を払って、という郵便は、やって来ます。
そのときに、都道府県の税事務所に電話するなどして、税金がかかるのか、かからないのか、聞いてみてください。
黙っていると、本当は払わなくてよいのに、払いなさい、と言われるかも、しれませんよ。

どんな郵便が来るの?

「○○円、払ってください」という郵便では、ありません。
中には「申告書」が入っていて、「どんな不動産を買いましたか?」「それは、あなたが住む家ですか?」などの質問に答えます。

それを、郵便で、都道府県の税事務所に送り返すことにより、税事務所で、税金はいくらだろう?と、計算され、また数ケ月後?に、「○○円、払ってください」という郵便が、やって来ます。
(「○○円払って」という郵便は、来ないこともあります)

ただ、この申告書の書き方が、ちょっと、専門用語が多くて、
「家を買うのは、初めて」
「登記の記録を見るのなんて、初めて」
という人は、
「何を、どう書いてよいのか、わかりませ~ん(泣)」
と、私に質問されることがあります。

私は、税金の専門家ではありませんので、責任を持った答えは言えませんが、申告書に書く内容のほとんどは、登記の記録を、まる写しするだけなのです。

登記は、私の専門中の専門ですので、
みなさんのお役に立てればと、このページを作りました。

自分が住むための家(居住用)なら、税金が安くなる!

自分が住むための不動産を「居住用不動産(きょじゅうよう ふどうさん)」と言います。

居住用の不動産であり、いくつかの条件をクリアすれば、税金の計算に、大きなオマケが付き、計算の結果、0円になった、だから、払わなくてよいです、ということが、多いです。
(この場合、「払わなくてよいです」という郵便などは、来ません。
「△円払いなさい」という郵便が、来ないだけです。)

申告書を出すのを忘れたり、まちがったことを書くと、本当は払わなくてよい税金なのに、払いなさい、と言われるかもしれないので、注意しましょう。

いくつかの条件とは?

家を買ってから、6ケ月以内に、住民票を、買った家の住所にすること。
住民票は、申告書といっしょに、都道府県の税事務所に送らなければ、いけません。
何かの事情で、6ケ月以内に住民票を移せない人は、税事務所に相談してみてください。

建物の面積が、50㎡以上、240㎡以下。(登記の記録でわかります)
建物が作られた日が、昭和57年より後。(登記の記録でわかります)
**または、もっと古い建物でも、 住宅用家屋証明書 を持っていれば、
**または、もっと古い建物で、住宅用家屋証明書を持っていなくても、
手に入れた後に、**耐震工事(地震に強い建物に修理)をすること。


築20年以内で、とても狭い家(ワンルームマンションなど)、または、とんでもなく広い家(普通の家で、240㎡以上など、見たことがありません)でなければ、大丈夫と考えてよいです。

「居住用」と「住宅用」は、ちがう!

(居住用不動産を手に入れた方には、関係ない話ですので、 この記事は読み飛ばしてもいいです。

不動産取得税は、「居住用かどうか」だけではなく、「住宅用かどうか」でも、計算が変わります。

え? 居住用と住宅用って、ちがうの?

そうなんです。もうちょっと、わかりやすい言い方はなかったのか、と思いますが、
・居住用・・・自分が住むための家
・住宅用・・・人が住むための家
です。

まず、自分が住むための家を手に入れた人は、「自分が住む=人が住む」ですから、住宅用かどうかを悩む必要はありません。自動的に住宅用です。

考えなくてはいけない人は、「手に入れた建物に、自分が住まない」人です。
・人に貸して、借りた人が住む。
・会社で買って、社長や社員が住む
これらは、「人が住む」ので、居住用ではありませんが、住宅用です。

・お店や事務所として使う
・別荘やセカンドハウスとして使う
これらは、「人が住むとは言えない」ので、住宅用ではありません。

「自分の家にしないから、住宅用じゃないか・・・」と思いそうですが、自分が住まなくても、住宅用ということもあり、住宅用の方が税金が安いです。

住宅用の人は、申告書の
「専用住宅」
「貸家」(または「その他」)
に、忘れずにチェックしてください。


申告書の書き方(自分の名前などを書く部分)

申告書と、登記の全部事項証明書を、用意してください。
登記の全部事項証明書は、ふつう、登記識別情報通知(手に入れた不動産の権利証)といっしょに、司法書士から渡されます。
見当たらない方は、登記を担当した司法書士に、聞いてみてください。

不動産の住所などを書く部分(一軒家を手に入れた方)

不動産の住所などを書く部分(マンションを手に入れた方)

手に入れた内容を書く部分(一軒家を手に入れた方)

手に入れた内容を書く部分(マンションを手に入れた方)

自分が住む家だ、と書く部分(一軒家・マンション 共通)

居住用の不動産を手に入れた方は、必ず、よく読んでください。

居住用ではない不動産を、手に入れた方は、書くことがありませんので、この部分は無視してください。

申告書に書かれた「ア」から「カ」の、当てはまるところに○をしますが、ちょっと、ややこしいので、よく読んでください。
なお、中古住宅を手に入れた方は、条件 には当てはまるか、よく確認してください。
条件に当てはまらず、耐震工事の予定もない人は、
ア~カに○をするところが、ありません。






● 新しい家を建てるための土地、
**または、新しい家を、手に入れた人
① これから家を建てるために、土地だけ先に、手に入れた人
**「イ」に○をして、
***「住宅取得の予定」にも○をして、
****家が完成して、引越する予定の日を書く
② 土地と新しい家を、同時に手に入れた人
**(新しいマンションを手に入れた人は、これです)

**「ア」と「イ」の、両方に○をする
③ 土地は人に借りていて、新しい家だけを手に入れた人
**「ア」に○をする

● 中古の家と、土地を、手に入れた人で、
住宅用家屋証明書を持っている人

① 土地と、中古の家を、同時に手に入れた人
**(中古のマンションを手に入れた人は、これです)
**「ウ」と「エ」の、両方に○をする
② 土地は人に借りていて、中古の家だけを手に入れた人
**「ウ」に○をする

● 中古の家を手に入れて、これから耐震工事をする人
① 土地と、中古の家を、同時に手に入れた人
**「オ」と「カ」の、両方に○をする
② 土地は人に借りていて、中古の家だけを手に入れた人
**「オ」に○をする

※ 申告書が届いたときには、まだ工事中だったり、引っ越していない人は、申告書を放っておかずに、都道府県の税事務所に相談してください。

放っておくと、自分が住むための家じゃない、と、勝手に判断されて、税金がかかるかも、しれません。
(と、府税事務所の人が、言っていました。)

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