この土地・建物は、だれのもの?
この会社は、どんなお仕事をしているの?
ということを、国の役所である「法務局(ほうむきょく)」に登記する(=届け出る)仕事です。
登記により、持ち主の住所・氏名や、会社の内容が、法務局が発行する、証明書に書かれます。
みなさんは、この証明書を見ることにより、
「この土地は、●●さんのもので、間違いない。」
「この会社は、きちんと営業しているんだ」
ということを、知ることができます。
証明書は、誰でも見ることができます。
そうでないと、
「●●さんから買った土地は、本当は▲▲さんのものだった! お金を返して!」
「●●会社なんて、本当はなかった! この商品は、不良品なのに!」
というトラブルだらけになって、
世の中「北斗の拳」になりますからね。
YOU ARE SHOCK!
登記の専門家です。
どんな質問・相談ができる?
司法書士は、民法「みんぽう」という法律を勉強していますので、
「物の持ち主について」
「お金の貸し借りについて」
「離婚について」
「人が亡くなったときについて」
などの相談を、お聞きします。
最近、増えているのは、 成年後見 についての相談でしょうか。これも、家族について決めた、民法の一部です。
そして、
「不動産を売った、買った、もらった。」
「親が亡くなったので、子供が財産を引き継いだ。」
「会社の住所や、役員が変わった。」
このような相談は、登記が必要なことが、ほとんどで、
登記の相談は、司法書士しかできません。
(または、法務局に直接、相談するか)
「物の持ち主について」
「お金の貸し借りについて」
「離婚について」
「人が亡くなったときについて」
などの相談を、お聞きします。
最近、増えているのは、 成年後見 についての相談でしょうか。これも、家族について決めた、民法の一部です。
そして、
「不動産を売った、買った、もらった。」
「親が亡くなったので、子供が財産を引き継いだ。」
「会社の住所や、役員が変わった。」
このような相談は、登記が必要なことが、ほとんどで、
登記の相談は、司法書士しかできません。
(または、法務局に直接、相談するか)
成年後見の仕事って、なに?
20歳未満の子供には、親が子供の代理をすることができると、法律で決まっています。
そして、子供が20歳以上になると、法律では、子供ではなくなり、親でも代理はできません。
(20歳以上でも、親が代理できたら、「親が反対したら、子供は何もできない。」という状態が、親が生きている間、ずっと続くことになるからです。)
しかし、20歳以上でも、障がいがあったり、高齢による物忘れなどにより、自分の思ったことを、うまく相手に伝えられない人もいます。
このような人たちのために、大人の代理を、別の大人がすることができる、「成年後見制度(せいねんこうけんせいど」という決まりがあります。
家庭裁判所に申し込みをして、認められた人が、代理人となることができます。
成年後見制度を利用するべきか?
家庭裁判所への申し込みは、どのようにすればよいのか?
このような相談には、私自身が、この制度を利用して、高齢者のお手伝いをしていますので、きっと、お役にたてるアドバイスができると思います。
そして、子供が20歳以上になると、法律では、子供ではなくなり、親でも代理はできません。
(20歳以上でも、親が代理できたら、「親が反対したら、子供は何もできない。」という状態が、親が生きている間、ずっと続くことになるからです。)
しかし、20歳以上でも、障がいがあったり、高齢による物忘れなどにより、自分の思ったことを、うまく相手に伝えられない人もいます。
このような人たちのために、大人の代理を、別の大人がすることができる、「成年後見制度(せいねんこうけんせいど」という決まりがあります。
家庭裁判所に申し込みをして、認められた人が、代理人となることができます。
成年後見制度を利用するべきか?
家庭裁判所への申し込みは、どのようにすればよいのか?
このような相談には、私自身が、この制度を利用して、高齢者のお手伝いをしていますので、きっと、お役にたてるアドバイスができると思います。
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